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ドイツで運転免許書き換え!ドイツ在住6年、再発行免許持ちの私が行った手続きを紹介します

2011年からドイツに住み始め、今年でドイツ在住6年目になります。

 

以前はハンブルクという大都市に住んでいたので車もいらなかったんですが

今年田舎に引っ越したのを機に、日本の運転免許をドイツの運転免許に書き換えました!

 

今回は

日本の運転免許をドイツの運転免許に書き換えるための手順をまとめました。

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ドイツで免許を書き換える際の大前提

渡独前に日本で取得した免許証が必要

日本の免許をドイツのものに書き換えるには

ドイツに住み始める前に日本で免許証を取得する必要があります。

 

免許証で言うと、「交付」の部分が渡独前の日付になっていなくてはいけません。

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例えば

2016年7月からドイツに住み始めた人は、「交付」の日付が2016年7月より前になっている必要があります。

 

一時帰国中に日本で取得した免許証は、ドイツの免許に書き換えることは出来ません。

 

その場合、書き換えでなくドイツで新たに免許証を取得する必要があります。

 

【注意!】ドイツに住み始めてから日本の免許証を失効させてしまった場合

日本の運転免許証は3~5年に1度更新する必要がありますよね。

 

通常、免許を更新する年の自分の誕生日を挟んだ前後1ヵ月(=2か月間)が更新期間で

海外在住だと事前更新が認めらていたりもしますが、、、

 

ついうっかり、免許の更新を忘れてしまった!!

なんてこともありますよね。

 

私も実はうっかりしていて、免許の更新を忘れてしまいました、、、。

  

ドイツに住み始めてから日本の免許証を失効させてしまった場合。

ドイツの免許に書き換えるには、再発行した日本の免許証他に必要な書類があるのですが

まずは順を追って、日本の免許が失効してしまった場合から説明していきます。

 

日本の免許が失効してしまったら?

日本の免許をドイツの免許に書き換えるには、日本の運転免許が必要です。

なので、とにかくまずは新しい免許を再発行する手続きをする必要があります。

 

海外在住などでやむを得ず免許の更新に行けなかった場合、以下のことを実行します。

失効日から6ヵ月以内の場合

免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内の場合は、改めて適正検査と講習を受講するだけで新しい免許証の交付を受けることができます。また、ゴールド免許等の免許条件の引き継ぎも受けられます。

 

失効日から6ヵ月を超え、3年以内の場合

免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月を超えて3年以内の場合は、適正検査と講習を受講するだけで新しい免許証の交付を受けることができますが、ゴールド免許等の免許条件の引き継ぎはありません。

 

失効日から3年を超えた場合

免許証の有効期限が過ぎてから3年を超えた場合は、適正検査、仮免許試験、本免許試験、講習のすべてを受講、受験しないと新しい免許証の交付が受けられません。

 

引用:https://xn--94qw00l56cisb.net/?p=7058

 

私の場合

「失効日から6ヵ月以上3年以内」の免許再発行でした。

なんだかやたらと長い講習と余分なお金を取られました、、、。

 

免許再発行の手続きは、免許の更新同様日本国内でしか行えないので

一時帰国の際に早めに行いましょう!

 

なぜ再発行した免許だけでは、ドイツの免許への書き換えが出来ないのか?

日本の免許証を事前更新または更新期間中に更新しなかった場合は、免許の再発行*1となります。

 

再発行した免許証は

「交付」の日付の欄に再発行した日の日付が書かれます。

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日本の免許をドイツの免許に書き換える場合、

日本の免許証を最初に取った日付がドイツに住み始める前の日付であることを証明する必要があります。

 

ドイツに住み始めてからも日本できちんと免許の更新を行い、免許を失効させたことがなければ問題ありませんが

一度失効し、再発行された免許証だけではドイツに住み始める前に日本で免許を取ったという証明が出来なくなってしまいます。

 

なので、再発行された免許証を持っている場合

再発行された免許証の他に「運転免許経歴証明書」という書類が必要になります。

 

「運転免許経歴証明書」の申請方法

 「運転経歴証明書」という名前が似ている証明書もありますが

こちらは免許を返納した方が申請するものなので、間違えないように。

正しくは「運転免許経歴証明書です。

 

「運転免許経歴証明書」の申請用紙は、日本国内の警察署または運転免許センターでもらえます。

※申込用紙は都道府県によって異なります。

 

申込用紙に記入の上、ゆうちょ銀行・郵便局に手数料630円(1通分、2017年7月現在)を持って行って申請手続きをします。

  

一時帰国の際に「運転免許経歴証明書」を自分で申請する場合は

発行までに1~2週間ほどかかるので、日本に着いたらすぐに申請手続きを始めた方がいいです。

 

日本に帰るのが難しい場合、代理人による申請も可能です。

その際は委任状が必要になります。

 

運転免許経歴証明書の翻訳

日本で取得した「運転免許経歴証明書」は、ドイツ語に翻訳する必要があります。

 

「運転免許経歴証明書」の翻訳は、個人の翻訳士さんに依頼する必要があります。

大使館・領事館またはADACでは行っていません。

 

在独の認証翻訳士のリストは、在ドイツ日本大使館または領事館でもらうことができます。

 

ちなみに

私がお願いした翻訳士さんの場合、「運転免許経歴証明書」1通の翻訳料は60ユーロでした。

 

ドイツで免許を書き換えるまでの大まかな流れ

⓪「運転免許経歴証明書」の取得、翻訳(渡独後に日本の免許が失効した場合のみ!上記参照)

①日本の運転免許証の翻訳

②ドイツのVerkehrsamtに行き、免許書き換えの申請

 

①日本の免許の翻訳

日本で取得した免許証は、ドイツ語に翻訳してもらう必要があります。

 

個人の翻訳士に頼んだり、ドイツのADAC(ドイツ自動車連盟)でも日本の免許をドイツ語に翻訳してもらうことは出来ますが

在ドイツ日本大使館または領事館に翻訳をお願いすることをおすすめします。

 

なぜなら1番安かったから。

 

ドイツのADACに翻訳を依頼すると55ユーロほど取られるようですが

在ドイツ日本大使館領事館だと17ユーロで翻訳してもらえます。

 

名称は「運転免許証の翻訳証明」「自動車運転免許抜粋証明」「自動車免許証抜粋証明書」など、大使館・領事館によってさまざまです。

 

在ハンブルク日本領事館での運転免許翻訳申請方法

私はハンブルクにある日本領事館で日本の運転免許をドイツ語に翻訳してもらったので、その時の手続き方法を紹介します。

 

【必要書類】

  • 申請書(大使館または領事館にあります。メール・郵送で申請の際は大使館・領事館に問い合わせてください。)
  • パスポート
  • 有効な日本の運転免許

 

【手数料(平成29年度)】

  • 17ユーロ

手数料は、翻訳を受け取る際に支払います。

カードは使えないので、現金をお釣りのないように持っていきます。

 

【翻訳ができるまでの日数】

  • 申請日の翌日から数えて4開館日以降

 

【注意!】申請はメールや郵送でもできるが、受け取りは大使館・領事館まで取りに行かないといけない

翻訳した書類を受け取るには、直接領事館まで足を運ぶ必要があります。

 

私は領事館の近くには住んでいないので問い合わせてみたのですが

残念ながら翻訳書類の郵送は行っていないようです。

 

ただし 

翻訳の申請はメールや郵送でも可能です。

 

メール・郵送で申請する場合は、必要書類の写真またはコピーを領事館に送付します。

 

私はメールで申請したのですが、申請書は領事館からメールで送ってもらえました。

それを印刷して、記入して、ケータイのカメラで撮って、その写真をメールに添付し再度領事館に送りました。

 

申請の際に必要な書類は、領事館で翻訳を受け取る際にオリジナルを確認されます。

 

②ドイツのVerkehrsamtに行き、免許書き換えの申請

日本の運転免許を無事ドイツ語に翻訳できたら

次はドイツ国内でお住まいの市区町村を管轄するVerkehrsamt(交通局)で、ドイツの運転免許取得の手続きを行います。

 

こちらでは、参考として私が行った手続き方法を紹介します。

 

※必要書類や手数料、手続き方法などはVerkehrsamtにより異なる可能性があります。詳細は管轄のVerkehrsamtに問い合わせてください。

 

【必要書類】

  • 申請書(Verkersamtに置いてあります)
  • パスポート
  • 証明写真1枚(この写真がドイツの免許証の写真としてずっと使われることになります!ばっちりキメて写真を撮りましょう。)
  • 有効な日本の運転免許
  • 日本の運転免許の翻訳
  • 運転免許経歴証明書の翻訳(渡独後に1度免許が失効している場合のみ。詳しくは上記参照)

 

【手数料】

  •  35ユーロ

 

【免許証書き換えの手続き】

①必要書類と手数料を持ってVerkehrsamtに行く

②書類がすべて揃っていれば、2~3週間後にVerkehrsamtから手紙が届く

③その手紙と日本の運転免許証、パスポートを持って、Verkehrsamtにドイツの免許証を受け取りに行く

 

※ちなみに

日本の免許がオートマ限定の場合、ドイツの免許もオートマ限定になります。

 

ドイツの免許に書き換えた後、日本の免許はどうなるの?

Verkehrsamtにドイツの免許証を取りに行った際

日本の免許証は一旦Verkehrsamtに預けなければなりません。

 

ただ、その後

管轄の日本大使館または領事館を経由して、日本の運転免許証は本人の元に返却されるようです。

 

どの位時間がかかるかは分かりませんが、、、。

 

もしその期間中に日本で運転する必要がある場合は

ドイツの免許で国際免許を取得するか、日本で免許紛失の手続きをするのもアリかもしれません。

 

出来るのかどうか定かではありませんが、、、どうなんでしょうね。 

 

ドイツに3年以上住むと、免許を書き換えられなくなるってホント?

「ドイツ在住3年以上になると、ドイツの免許に書き換えられなくなる」

という話を聞いたことがありますが、私は在独6年目でも書き換えることができました。

 

また、ドイツ語での試験等も受けずに書き換えできました。

 

ただ、けやき(Kamelie)さんによると

 

 

という情報もあるので、申請する場所や担当者にもよるのかもしれません。

 

うーん、よく分からん、、、!!

 

まとめ

今回は

日本の運転免許証をドイツの免許に書き換えるために私が行った手続きについてまとめました。

 

私の場合、日本の免許が一度失効してしまった関係で手続きがめんどくさくなりましたが

普通に免許を書き換える分には、そこまで複雑な手続きもありませんでした。

 

なので

日本の免許を失効させてしまう前に早めに書き換えておけばよかった、、、!

というのが正直な感想です。

 

後々めんどくさいことにならないためにも

ドイツに長く住む予定なら、免許は早めに書き換えておくことをオススメします。

 

ドイツの免許は有効期限がなく更新の必要もないので、1度作ってしまえばその後余計な時間や手間はかかりません。

 

また、ドイツの免許証を持っていればEU内外の37ヵ国で、国際免許証なしで運転することが出来ます。

 

欧州連合、SUGEEEEEEE!!

 

私は2週間ほど前に念願のドイツ免許をゲットしたわけなんですが

ドイツ国内ではまだ運転したことがありません。

 

だって、怖いんだもの、、、(泣)

 

プロのペーパードライバーだし

久しぶりのマニュアル車を運転するのも怖いし

ドイツの道路も怖い、、、。

 

まずは

ドイツの交通ルールについて勉強する所から始めようと思います、、、。

 

おわり!

*1:※海外在住などやむを得ない場合のみ